点検商法とは?
点検商法ってご存じですか?よくある点検商法のパターンとして「消防署の方から点検に来ました」、そしてて消火器を売りつける、そんな感じです。
やり方が汚い。消防署からではなく、消防署の方角から来た、というのが「だましのテクニック」。
もちろん消費者センターなど、注意は呼び掛けていますが、なかなかなくなりません。
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今回は排水管&排水ます
また来ましたよ。点検商法。今回は自宅裏の排水管&排水ますです。
最近では高圧洗浄機もありますから、自分で洗浄することは十分に可能です。しかし危機感をあおって高額な料金を請求する、ほんとひどい奴ですよ。
【動画】「消費者トラブルから身を守ろう(点検商法編)」
相談先まとめ
とはいうものの、相手も百戦錬磨。こちらが騙されてしまうことも。そこで被害にあわれた方向けに、相談先をまとめました。
国民生活センター
独立行政法人なので安心です。ホームページには情報量が多くて迷ってしまうことも。まずは「相談・紛争解決/情報受付」のページをご覧になられるといいでしょう。
全国の消費生活センター等
消費生活センター等では、商品やサービスなど消費生活全般に関する苦情や問い合わせなど、消費者からの相談を専門の相談員が受付け、公正な立場で処理に当たっています。全国の消費生活センターの所在地や相談受付曜日・時間、相談専用電話番号等を調べることができます。
ご相談は、居住地の消費生活センター等をご利用ください。お昼の消費生活相談窓口
国民生活センターがお昼(平日11時から13時まで)に行っている「お昼の消費生活相談」を案内しています。ご利用ください。
他にも「消費者トラブルメール箱」「ADR(裁判外紛争解決手続)の紹介」「消費者団体訴訟制度(団体訴権)の紹介」まであり、かなり細かい情報まで掲載されています。
(画像はイメージです)
区市町村の無料相談
地元の自治体を確認してみましょう。無料で相談を受け付けていることが多いです。下は東京都足立区の例です。
足立区消費者センター
契約トラブル、クーリング・オフ、商品の品質に関することなど、消費生活に関するご相談を受け付けています。受付時間内にお電話またはご来所ください。(令和2年12月15日火曜日よりWeb会議サービスを利用した「オンライン消費生活相談」を実施します。)
聴覚に障がいがある等電話による相談がしづらい方は、FAX・メール(入力フォーム)にてご相談をお受けします。「聴覚に障がいがある等電話による相談がしづらい方」を確認のうえお進みください。
※FAX・メールでご相談の場合、限られた情報を基にするため、一般的な回答となる場合があります。
※契約書等の内容を把握する必要がある複雑な相談や、詳しく相談されたい場合は、来所相談をお願いしております。「筆談ボード」をご用意しております。消費生活相談
また東京都でも消費生活相談を実施しています。
各県の弁護士会
また各県の弁護士会でも相談を受け付けているケースも。ただし、相談料がかかるケースがあります。下は愛知県弁護士会の例です。
【まとめ】少しでも早く相談を
点検商法の中には、クーリングオフ(一定の契約の場合、一定期間、説明不要で無条件で申込みの撤回または契約を解除できる制度)の適用が可能なケースがあります。
<対処方法>
1.業者が不安をあおることを言ったり契約を急がせたりしてもすぐに契約はせず、知り合いの業者や信頼の置ける業者に見てもらい本当に危険な状態なのか、工事が必要かを確認しましょう。
2.工事を依頼するときは複数の業者から見積もりを取ってから決めましょう。
3.契約書日から8日以内はクーリング・オフできます。クーリング・オフの期間内に工事が完了していても、クーリング・オフをすれば、原状回復に要する費用は業者が負担しなければなりません。
4.勧誘に際して、業者側の不実告知や重要事項の故意の不告知により消費者が誤認して行った意思表示は取り消すことができます。
5.事業者の側に不実告知又は威迫困惑により消費者のクーリング・オフを妨害する行為があった場合に、当該妨害行為により消費者が誤認又は困惑してクーリング・オフを行わなかったときは、消費者のクーリング・オフ期間が延長されます。https://www.nagano-shohi.net/akushitsu-syoho/houmon-hanbai/