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【性犯罪】刑法が改正!親告罪の撤廃や「監護者わいせつ罪」の新設も

加計学園や共謀罪法案などで議論が行われた第193回通常国会ですが、刑法も改正されました。今回の法改正は「性犯罪の厳罰化」です。

法改正のポイント

性犯罪で親告罪が撤廃

まず最初のポイントが「親告罪が撤廃」された点です。従来は被害者の告発によって捜査が始まるところ、被害者の告発を待たず捜査が開始できます。

性犯罪で「親告罪」規定を撤廃…改正刑法が成立
2017年06月16日 19時29分
(中略)
 1907年(明治40年)の刑法制定以来、性犯罪に関する初の大規模改正で、被害者の告訴が起訴の条件となる「親告罪」規定の撤廃などが柱。23日に公布され、7月13日に施行される見通し。

引用:読売新聞(記事は削除されました)

男性被害も対象、強姦罪から強制性交等罪に

次のポイントは、従来は女性だけが対象となっていた強姦罪ですが、男性の被害者も対象になります。これに伴い、罪名も「強制性交等罪」になります。

改正刑法が成立 性犯罪を厳罰化、男性被害も対象
2017/6/16 19:46
(中略)
 7月13日に施行される見込み。強姦罪では女性に対する性交だけが対象だった。強制性交等罪では被害者、加害者ともに性別を問わず、性交類似行為も対象に含める。法定刑の下限も強姦罪では懲役3年だったが、5年に引き上げる。

引用:日本経済新聞

上の記事にあるように、厳罰化されています。具体的には法定刑の下限が引き上げられています(強姦罪の法定刑の下限は懲役3年から5年に、強姦傷害と強姦致死は懲役5年から6年)。

「監護者わいせつ罪」の新設も

今回の法改正では、「監護者わいせつ罪」の新設も行われました。これは被害者のみならず、親などの監護者が被害を訴えることができます。

さらに18歳未満の人を監督・保護する立場の者がその影響力に乗じてわいせつな行為をした場合、暴行や脅迫が無くても強制わいせつ罪と同様に処罰できる「監護者わいせつ罪」などを新たに設けるとしています。

引用:NHKオンライン(記事は削除されました)

時効の撤廃など問題点も

このように歴史的な改正となった今回の刑法改正ですが、「監護者わいせつ罪」における監護者の範囲など、まだまだ問題点もあるようです。

そして凶悪犯罪を中心に時効が撤廃される傾向にありますが(詳細は刑事訴訟法を参照)、今回の法改正では時効の撤廃は行われませんでした。今後の検討課題となりそうです。

試験への影響は?

今回の法改正ですが、2017年6月23日に公布され、同年7月13日に施行される見通しになっています。したがって刑法を試験科目にしている司法試験や予備試験などに影響を与えそうです。

もちろん受験年度にもよりますが、試験への影響については、スクールや講師の方のブログ記事を等を参考にされると良いでしょう。

司法試験講師ブログ
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