隣の家との境界を示す境界標。どうしたらいいものかと。土地家屋調査士に相談も考えましたが、相談費用が必要です。
そこで地元自治体の無料相談に行ってきました。
無料相談へ
予約制で土地家屋調査士の方に無料で相談ができました。費用が掛からないのは助かる。
さて、事実関係を話し、測量図など関連資料も提示していきました。
解決策は?
測量しなおして、両方の住民の合意が必要だとか。どちらに転んでも100%満足する結果にはならないので、合意は難しいかと思います。
また測量費用など数十万円が見込まれるようです(もちろん物件にも左右されますが)。安くないんですね。
そんな話を土地家屋調査士の方から伺いました。だから測量図が100%完全に正しいとは限らないとか。そうなんだ。なんだかなぁ。
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筆界特定制度も
ネットで検索して見つけたのが「筆界特定制度」。法務省による制度です。
これは「筆界特定制度とは,土地の所有者として登記されている人などの申請に基づいて,筆界特定登記官が,外部専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて,現地における土地の筆界の位置を特定する制度(法務省サイトより)」というもので、裁判を避ける確率が高くなります(納得がいかない場合は裁判も可能です)。
● 筆界特定制度とは,土地の所有者として登記されている人などの申請に基づいて,筆界特定登記官が,外部専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて,現地における土地の筆界の位置を特定する制度です。
● 筆界特定とは,新たに筆界を決めることではなく,実地調査や測量を含む様々な調査を行った上,もともとあった筆界を筆界特定登記官が明らかにすることです。
● 筆界特定制度を活用することによって,公的な判断として筆界を明らかにできるため,隣人同士で裁判をしなくても,筆界をめぐる問題の解決を図ることができます。
法務省:筆界特定制度
「公的な判断(お墨付き)があるから、解決に向かいやすい」、そんなイメージでしょうか。
費用は?
この補用も気になるところ。法務省サイトには次のようにあります。
Q7 筆界特定には,どのくらいの手数料が必要となりますか。
A7 申請の手数料は,土地の価格によって決まります。たとえば,申請人の土地とその隣の土地の価格の合計額が4,000万円である場合には,申請手数料は,8,000円になります。Q8 手数料以外に費用が必要となりますか。
A8 手続の中で,測量が必要となることがあります。そのときには,測量費用を負担する必要が生じます。
申請手数料は1万円もかかりませんが、別途測量費用が掛かります。やはり数十万円は覚悟しないと。
裁判は?
合意に至らない場合も含めて最終手段が「裁判」です。
しかし費用が掛かります。弁護士報酬に測量費用も。これは相当な費用を見込まないといけません。
それとも弁護士を立てて、話し合いで解決する手もあるのでしょうか。
【まとめ】どの方法にしても費用が掛かる
合意に至るかどうかもそうですが、やはり最終的にネックになるのが「測量費用」です。こちらには非がないのに納得いきません。
そんなお金もないし、「楽天toto」とか宝くじに願いをかけるしかなさそうです。