ゴミ置き場(ゴミ捨て場)の所有者は誰?そんな疑問を持っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。そこで今回はゴミ置き場の所有者に関する記事です。
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ゴミ置き場ですが、まず多いのが私有地である場合です。この私有地ですが、ある人の住宅地の一部を供用しているケース、私道に含まれているもの、複数の住民の共有形態になっているもの(分譲住宅などで見られる)などのケースがあります。
私有地で面倒になりそうなのが「共有形態」になっているケースです。親が不動産を購入し、その親が亡くなって相続が起きる訳ですが、このゴミ置き場の「持分」の相続を忘れてしまうケースも想定されます。
ゴミ置き場の所有者で次に考えられるのが、土地の分譲会社から自治会などに寄付されるケースです。自治会はいわゆる「権利能力なき社団」なのですが、最近では法人格を取得する団体もあるようです。不動産登記など法的権利関係について問題が生じた場合は、弁護士など法律に詳しい方に相談されると良いでしょう。
そしてゴミ置き場の所有者で最後に考えられるのが、団地内なのに市町村など自治体が土地所有者になっているケースです。これは都市計画法40条2項の規定によるもので、土地分譲の開発業者から地方自治体への寄付と考えれば、理解しやすいと思います。
(画像はイメージです。記事とは関係ありません。)
なおゴミ捨て場の所有者が分からない場合もあります。その場合は管轄する法務局で調べます。具体的には登記簿謄本を請求します。このゴミ置き場の住所が分からない場合は、法務局窓口で地図を取得し、そこから当該住所を割り出されると良いでしょう。
この際の費用ですが、私の場合ですと登記事項証明書(いわゆる登記簿)が窓口で請求して600円、地図が同じく窓口での請求で450円の合計1,050円です。最近ではオンラインに対応している法務局も多く、「オンライン請求・送付」「オンライン請求・窓口交付」はそれぞれ窓口で請求するよりも費用が安くなるメリットがあります。
もっとも専門家でない限り不動産登記に詳しい方は多くないでしょう。不動産登記に関する記録はいろいろあるので、その種類や請求方法など、窓口で係員が丁寧に説明してくださいます。やはり多少費用が掛かっても窓口での請求が安心ですし、この方法をおすすめします。なお正確な登記手数料については、法務局サイト(法務省)で御確認ください。
(画像は法務省サイトより、法務局での不動産登記に関する各種手数料が分かります。なお画像中の金額は2016年8月現在のものです。)
このゴミ置き場の所有者問題ですが、土地の所有者によっては固定資産税が賦課されます。もっとも自治会などが所有者になっている場合ですと免除等になることもあります。地元の役所窓口で相談されると良いでしょう。
また私有地か、あるいは都市計画法40条2項による地方自治体による土地かにより、自治会に加入されていない住民のゴミ捨て場問題に発展する場合があります。つまり私有地ならば個人の土地であるので、未加入の方のごみ受け入れを拒否できるとの考え方もできます。
しかしご近所同士の住民であり、またしっかりとした法的根拠なくしてゴミ捨ての拒否をすると、法的なトラブルになることもあります。まずはお住いの役所の担当部局や、弁護士等に相談されることをおすすめします。