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【難問】2016年行政書士試験、問題46で財産分与が出題、講師の講評をまとめた

2016年11月13日(日)に平成28年度の行政書士試験が行われました。前年度は13.1%と高い合格率となった行政書士試験。今年はその反動で難化も予想されましたが、民法や行政法の一部を除き、難易度は標準的という評価が多いようです。

さて行政書士試験の合否の鍵を握る「記述式」。配点が1問20点×3問=60点と、全配点の20%を占めています。なので記述式の結果が、180点の合格ライン越えにつながると言っても過言ではありません。

民法の記述式で財産分与が出題

早速今年の記述式問題について振り返ります。例年通り、行政法1問、民法が2問の構成です。問題となったのが、民法の2問目である問題46です。物権法や債権法にヤマを張った受験生の方やスクール関係者が多いと思いますが、なんと親族編から、しかも「財産分与」というマイナーな論点が出題されました

この財産分与の出題に関しては、ネット上では試験終了後から悲観する声もありました。もっとも択一全体の難易度は標準的だったため、「択一で得点を重ね、記述式で若干の上乗せで180点ラインを越える」のが理想的だと思います。

なお記述式に関しては、LEC行政書士講座やTAC行政書士講座などで、無料の採点を行っているようです。専門スタッフによる採点ですから、ぜひ利用したいですね(受付の締切り期限があるので注意してください)。

【行政書士試験】2023記述式無料採点サービス、LEC・フォーサイト・TAC・辰巳講評動画・有力講師の採点予想まとめ
合格を左右する記述式 行政書士試験において大きな配点を占める記述式問題。300点満点中の60点という配点なので、出来次第で合否が決まると言っても過言ではない。 平成18年から試験制度が大きく変わった行

今回の問題46についてですが、LECなどで講義を担当する講師の方から講評が発表されています。これは講師の方が運営されているブログ記事ですが、ここでまとめます。

横溝慎一郎先生(LEC)の講評

LEC行政書士講座の横溝慎一郎先生による講評です。横溝慎一郎先生は行政書士試験の指導経験15年と超ベテラン講師の方ですね。その前には大検の講師もされていたようで、講師歴はかなりのものです。そんな横溝慎一郎先生による問題46の感想です。

[記述]

問題46は予想していませんでした。私の力不足です。ごめんなさい。

たしかに画面集155ページに財産分与の意義は掲載してはいます。それをなんとなく覚えていて、慰謝料(離婚にともなう損害賠償)と離婚後の扶養について書けたという方もいらっしゃいました。

現場で考えて、夫婦の財産の清算または慰謝料についてひねり出した人もいました。

ただ1つか2つ書けていればよいほうだと思います。3つ書けた人は速報会で見たかぎり皆無でしたね。

受験生全体では、白紙が多いのではないかとみています。
(中略)
解答速報会で見た限りでは、記述の出来は全体的に低調でした。

問題44と45でどれだけ点を取れたかがポイントです。あと問題46で受けたダメージをどれだけ引きずらなかったかも重要。

『※記述について加筆しました 本試験講評(速報版)』
本試験お疲れさまでした。今はただただ休みたい。それ正解です。ただ自己採点は必ず行ってください。その上で、こちらの講評をご覧ください。詳細な講評は20日16時か…

行政書士の指導歴が15年と言うベテラン講師の横溝先生も難しいと話されています。これはもう諦めるしかないでしょうね。と言うか、差がつかないと思います。

黒沢怜央先生(LEC)

LEC新宿エルタワー本校で講義を担当する黒沢怜央先生のブログ記事から。なお黒沢怜央先生は多忙の為、2017年向け生講義は担当しないと記憶しています。正確な情報についてはLEC行政書士講座サイトで御確認ください。

さて黒沢怜央先生の講評です。やはり難しかったという感想の様ですね。

問題46
この問題は、明らかに得点させない、記述で点数が跳ね上がらないようにするための対策としての問題です。知らなくて全く問題ありません。
自分も・・・そんな判例あったな~ぐらいのもんで、離婚の財産分与って、こういう性質あるよな~と思いながら解答しました。でも意外とそんな感じで書いたとしても、内容的には正解するのではないかと思います。

3つの要素は、以下のとおり。

①財産関係の清算
夫婦が婚姻生活の中で有していた共同の財産を清算するという意味。

②離婚後の扶養
離婚後の生活扶助という意味合い。

③慰謝料
精神的苦痛に対する損害賠償請求としての性質。

解答例
夫婦共同の財産関係の清算と、離婚後における一方当事者の生計維持と、慰謝料を要素とする。

これは、判例の表現になるべく合わせる形で作ってみた解答例になりますが、別にこれにこだわる必要ありません。慰謝料以外の要素のところは、色んな表現が出てくるかと思いますが、意味が合っていれば得点になるはずです。

現時点では、1つの要素が書けるごとに6点配点しておきましょう。

『記述式問題の解説』
2016年行政書士試験の記述式問題の解説です。(暫定版) 全体の講評はコチラ 問題44 条例に基づく過料の科刑手続きについての出題です。これは、択一論点として…

黒沢怜央先生のブログ記事を見ても分かるように、「解けなくてもしょうがない」という感じです。できればキーワードを少しでも書けて「部分点狙い」をするのが現実的だと思います。

このほか今回の問題46については、東京法経学院・行政書士講座の講師の方や、その他の講師の方もコメントされています。2ちゃんねるでは阿鼻叫喚状態の受験生の方もいらっしゃるようですが、今回の問題46で差が付くことは考えにくいので、まずは冷静になって対応されると良いと思います。

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