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隣人に付きまとわれているので、ストーカー規制法で立件できないか警察に相談してみた

もう10年以上になります。ここ最近、特に嫌がらせがひどくなったので、警察に相談しました。

ストーカー規制法は使えるか?

結論から言うと、ストーカー規制法は「恋愛感情」がある場合です。なので、恋愛感情ではない嫌がらせの付きまといには使えません。

もっとも多くの県で「迷惑防止条例」が制定されており、この中で付きまといに関する規定があります。「××県+迷惑防止条例+つきまとい」で検索してください。必ずあるはずです。

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迷惑防止条例でいけるか?

程度がひどければ、この迷惑防止条例で行けるそうです。もっとも私の場合は、立件に至るほどではない、という判断でした。つまり、問題に解決になりませんでした。

警察からの注意は効果絶大

ということで、警察の方には「私が自分で解決します」と話し、終了しました。

この「私が自分で解決します」という言葉を、警察の方が自力救済(場合によっては報復事件に発展するかも)と思ったのでしょうか。翌日に警察の方が相手方に注意に行きました。

この注意は法的根拠がありません。もっとも警察の方が来たというのは効果絶大で(私の場合)、その後しばらく静かになりました。

警察官

「私が自分で解決します」は魔法の言葉?

今回はこの言葉が効果を発揮しましたが、警察の方が額面通りに受け取る可能性もあります。「そうですか」と。

なので、諸刃の剣かもしれません。

直接交渉することだけは避ける。必ず第三者を

そして大切なことは、相手方と直接交渉しないことです。

そもそも話し合いで解決できるならば、ここまでひどくなっていません

やはり第三者を間に入れ、直接は交渉しないことです。たとえ隣人でも。

警察がベスト

第三者として弁護士等もありますが、費用の面、いざとなったら立件もできる点で、やはり警察の方がベストでしょう。

まずは地元の警察署(生活安全課)、または県警の相談センターに相談してみてはいかがでしょうか。

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