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登記申請書に押す印鑑【自分でする相続登記】

不動産登記や商業登記は登記の専門家である司法書士に依頼するのが一般的ですが、登記の中でも相続登記は単独申請のため、比較的簡単とされています。したがって相談コーナーで相談員にやり方を聞きながら自分で相続登記をされるケースも少なくありません。

ここでは相続人の当事者として自分で登記(本人申請)をした経験を記事にします。

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まず登記申請書とその書き方ですが、ネット上にたくさんあります。その多くは司法書士さんのサイトのようですが、法務局に提出する書類なので、法務省にあるサンプル(ひな形)のダウンロードのページを利用するのがおすすめです。

そのサンプルの見つけ方ですが、「法務省 登記申請書」で検索してください。すると以下のようなページが見つかり、クリックすると相続に関する登記申請書があります。平成27年6月現在のところ、PDFファイルのほかWordファイルも用意されているので、適宜書き換えて簡単に作成することが可能です(具体的な書き方の説明もあります)。

【図】「法務省 登記申請書」で検索すると以下のような結果が表示される。そして「法務省:新不動産登記法の施行に伴う登記申請書等の様式…」をクリックする。

法務省登記申請書

【図】次に中段あたりの「相続関連」の項目をクリック。PDF、Word、一太郎が用意されている(平成27年6月現在)。また具体的な登記申請書の書き方の説明や、委任状のサンプルも同封されている。

相続登記、登記申請書

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さて登記申請書に押す印鑑(判子)ですが、法務局の相談員の方に訊いたところ、実印ではなく認印で充分だそうです。むしろ実印よりも良いと伺いました(その理由は分からず)。それで2回ほど本人申請をしていますが、2回とも100円ショップで買った認印で相続登記は大丈夫でした。

もっともシャチハタのようなゴム印は不可と聞きました。やはりどこでも同じような印章が手に入るイメージなのかゴム印は不可なのでしょうか。なお100円ショップで購入した認印ですが、相続登記に必要な戸籍謄本の申請にも使うことができ、とてもコストパフォーマンスに優れています。

関連動画

「相続登記の申請は早めに行いましょう」。登記の専門家である司法書士の方による動画解説。相続登記を早くするメリットと、しないことによるデメリットなど。

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