PR

シングルマザー救済!離婚した夫の銀行口座を特定【養育費不払い】

今回は離婚の話です。離婚時に子供がいて元夫が養育費を支払う約束をしているのに、払わないケースが結構あります。子供一人育てるのにも結構な金額が掛かります。

従来であれば元夫の銀行口座が特定できなければ「泣き寝入り」となるケースが多かったのですが、今回民事執行法の改正により、強制的に裁判所が調べることが可能になりそうです。

元夫が養育費を払わないため、教育費はもちろんのこと、毎日の生活にも困っているシングルマザーの方も少なくありません。今回の民事執行法の改正は、そんなシングルマザーの方に朗報となりそうです。というか、「元夫がずるい」。これが全てなんですね。

養育費
(画像はイメージです。今回の記事とは関係ありません)

以下、ヤフーニュース(読売新聞)より引用

横行する養育費不払い、債務者口座を裁判所特定
読売新聞 6月4日(土)7時11分配信

 裁判などで確定した養育費や賠償金の不払いが横行していることから、法務省は、支払い義務を負った債務者の預貯金口座を裁判所を通じて特定できる新たな制度を導入する方針を固めた。

 強制執行を容易にするため、裁判所が金融機関に口座情報を照会して回答させる仕組みで、早ければ今秋にも法制審議会(法相の諮問機関)に民事執行法の改正を諮問する。不払いに苦しんできた離婚女性や犯罪被害者など多くの債権者の救済につながる可能性がある。

 裁判所の判決や調停で支払い義務が確定したのに債務者が支払いに応じない場合、民事執行法は、裁判所が強制執行で債務者の財産を差し押さえられると定めている。だが、現行制度では債権者側が自力で債務者の財産の所在を特定しなければならず、預貯金の場合は金融機関の支店名まで突き止める必要がある。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160603-00050158-yom-soci

関連動画

「養育費を支払ってもらえないのですが?」。養育費を任意に支払ってもらえない場合、「履行勧告」「履行命令」「強制執行」などの法的手段があります。それぞれの手段について弁護士の森内公彦先生が動画で解説しています。

タイトルとURLをコピーしました