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小規模企業共済、確定申告の掛金払込証明書が届かない【配達時期はいつ?】

早いもので今年も残り少なくなりました。12月に小規模企業共済の掛け金の一括払いがありますが、そういえば確定申告の所得控除で使う掛け金の証明書(掛金払込証明書)が届きません。

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小機規模企業共済を運営する中小企業基盤整備機構(中小機構)のホームページによれば、「当年9月までに加入された方には、当年11月中旬~11月下旬にかけて、順次発送します。」と書いてありました。なるほど配達時期は11月下旬頃と考えればいいのですね。それでも届かない場合は相談窓口を利用すれば良いようです。

それと最初の年度は、金融機関への払い込み証明書を確定申告で使いましたが、次の年からは「掛け金証明書+振込がされた通帳のコピー」で代用します。この通帳のコピー作業ですが、通帳には他の出入金もあり、正確に確定申告してもドキドキします。

これについては「10月~12月の払込状況については、掛金を払い込んだことが明記された(記帳された)預金通帳のコピー等を添付して1年間の納付済掛金の合計額を申請してください。」とホームページに書いてあります。したがってこれで正しいのですが、他に掛け金を払い込んだとの証明の方法があると良いと思います。事業とは別の通帳であれば、プライバシーの問題もありますし。

なお掛金払込証明書ですが、小規模企業共済に加入した記事により発送時期が異なります。「10月~12月に加入された方には、翌年2月上旬に発送」と書いてあります。詳細については小規模企業共済のホームページで御確認ください。

令和元年「小規模企業共済掛金払込証明書」について

2019年 11月 19日

確定申告や年末調整で所得控除を申請される際に必要となる、令和元年『小規模企業共済掛金払込証明書』(控除証明書)について、ご案内します。 発送時期やお届け先、年末調整・確定申告時の記入方法などについてご説明していますので、内容をご確認ください。

(中略)
令和元年11月発送分
ご対象者
・令和元年9月までに「現金あり」で加入し、同年1月~9月までに掛金を納付された方
(当期間が前納中であった方を含む(※)。)
・令和元年7月までに「現金なし」で加入し、同年9月までに口座振替をされた方
※平成31年1月~令和元年9月が未納で、同年10月~12月にのみ掛金をお支払された方は、10月~12月のお支払いが確認できる通帳のコピー(現金でお手続きされた場合は領収書)を確定申告時に添付してください。
なお、平成31年1月~令和元年12月までの間に掛金の払込みがない方、または、令和元年中に充当する前納掛金を支払われていない方は、令和元年度の所得控除としてお使いいただける掛金はございませんので、『掛金払込証明書』は発行されません。

ページが見つかりませんでした | 独立行政法人 中小企業基盤整備機構
中小機構の「ページが見つかりませんでした」に関する情報です。

また掛金払込証明書を紛失した場合ですが、電話で請求すれば再発行してくれるようです。紛失することはないと思いますが、このような制度があると知っておけば安心ですね。

【平成27年11月24日追記】
確定申告で使うハガキが届きました!ホームページに合ったように、11月下旬に届きました。中小企業基盤整備機構さま、ありがとうございます。
小規模企業共済のハガキ

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